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「政務活動費」に係る対応について通知を発出

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 一昨日の金曜日は、朝8時台に閣議、閣僚懇、記者会見を済ませた後、8時50分に委員会室着席、9時から17時まで衆議院予算委員会、17時30分から官邸で経済財政諮問会議、夜間は九州から上京された知事と懇談…と慌ただしく過ごしました。

 予算委員会の昼休みに総務省の大臣室に戻って文章をチェックした上で、9月30日付で、全国の都道府県知事、都道府県議会議長、指定都市市長、指定都市市議会議長宛に、自治行政局長名で通知文書を発出させました。

 このところ各地で相次いでいる「政務活動費の不正受給」に関して、政務活動費の適切な取扱いを求めるとともに、「情報公開制度に基づく開示請求者の社名・氏名を漏らす」といった事案についても、個人情報の適切な管理を求める内容です。

 「地方自治法」第100条14は、「普通地方公共団体は、条例の定めるところにより、その議会の議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、その議会における会派又は議員に対し、政務活動費を交付することができる。この場合において、当該政務活動費の交付の対象、額及び交付の方法並びに当該政務活動費を充てることができる経費の範囲は、条例で定めなければならない」と規定しています。

 第100条15は、「前項の政務活動費の交付を受けた会派又は議員は、条例の定めるところにより、当該政務活動費に係る収入及び支出の報告書を議長に提出するものとする」と規定しています。

 第100条16は、「議長は、第14項の政務活動費については、その使途の透明性の確保に努めるものとする」と規定しています。

 この「地方自治法」第100条の条文は、平成12年に議員立法で「政務調査費」が設けられることとなり、国会では全会一致で改正法が成立しました。

 平成24年に議員修正で「政務活動費」と名称が改められましたが、「使途」や「金額」については、各地方公共団体の条例で定められることとなっており、条例案を議会で審査する過程で、住民のチェックが働くことを期待する内容になっています。
 また、政務活動費の支出に当たっては、議長に使途の透明性の確保に関する努力義務が明記されており、各地方議会において住民に対する説明責任の徹底や使途の透明性の向上を図る為の不断の取組みが求められているものです。

 今回は、複数の市議会で議会事務局の職員が情報公開請求者の社名や氏名などの個人情報を市議会議員に漏らしていたとの報道もありました。
 これは、情報公開制度への信頼性低下を招く行為であり、私が通知の発出を急いだ理由でもあります。

 「情報公開条例」や「個人情報保護条例」の規定に則って、適切な取扱いを徹底していただかなければなりません。

 議員立法で設けられた制度であることから、取り急ぎ総務省で出来ることは、地方自治法第245条4第1項に基づく「技術的助言」である通知を発出することですが、文書の中で、各都道府県知事から域内の市区町村長や市区町村議会議長にも通知内容の周知をしていただくことを依頼しました。

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