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研究者等に対する『労働契約法』の特例について

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 2月7日、文部科学省が大学等及び研究開発法人の研究者・教員等に対する『労働契約法』の特例(無期転換申込権発生までの期間5年を10年とする特例)に関する実態把握の為に実施した「研究者・教員等の雇用状況等に関する調査」(令和4年度)の結果が公表されました。

 

 我が国の研究力向上の為には、研究者が腰を据えて研究に打ち込める環境が整えられることが必要です。

 その観点から、研究者の雇用の安定を確保する『労働契約法』の趣旨に則った運用がなされることが、とても重要です。 

 

 文部科学省は、調査結果の公表と同時に、関係機関宛に依頼を発出し、調査結果の周知や労働者の雇用管理についての適切な対応を促しています。

 

 また、内閣府からも、研究開発法人を所管する各府省に対して事務連絡を発出し、さらに、博士型任期付研究員の採用制度で採用した研究者を無期雇用転換した参考事例の情報を共有したところです。

 今後も、各府省における適切な対応を促してまいります。

 

 また、調査結果を踏まえ、「研究者にとって雇止めの不安が起きないような、財政措置を含めた大胆な措置を講じるべきではないか」というご指摘もあります。

 この点に関し、文部科学省では、国立大学における若手ポストの確保などの人事給与マネジメント改革状況や、若手研究者比率を考慮した運営費交付金の配分を進めていると承知しています。

 

 政府としては、10兆円規模の大学ファンドによる大学研究環境の強化、博士課程学生への経済的支援、若手研究者が挑戦的な研究に取り組める事業にも取り組んでいるところです。

 引き続き、研究者の皆様が研究に専念できる環境を構築するべく、頑張ってまいります。

 

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