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予算委員会質疑報告②:再生可能エネルギーと安全・環境保護の両立:陸上風力

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○高市委員 それでは、地方公共団体から伺ったお声の二件目をお伝えいたします。

 岸田内閣が令和三年十月二十二日に閣議決定した第六次エネルギー基本計画では、二〇三〇年度の電源構成は、再生可能エネルギーを三六から三八%とし、その中でも太陽光と風力が主力とされています。しかし、昨今、各地で太陽光や陸上風力の発電設備設置への反対運動が起きていることにも留意しなければなりません。

 昨年末、北海道当別町の町長と町議会議長が政調会長室までお越しになりました。当別町では、民間事業者によって、高さ百五十六メートル以上、ローター直径百十七メートルの巨大な陸上風力発電設備が十二基も設置される計画が進んでいます。既に昨年三月二十四日に経済産業省の売電認可が終わっており、事業者は再来年、令和六年の着工を目指しています。

 当別町では、事業予定地の森林近くに開発された住宅地に、緑豊かな環境を好む若い世代の世帯が多く移住してきておりましたが、巨大な風力発電設備が設置されたら景観が悪化するとして、住宅地の方々から、町から出ていくという声が上がってしまっているそうです。

 事業者は昨年四月と十月に説明会を実施しましたが、町民の皆様の納得を得られず、当別町議会では、昨年十一月の臨時会と昨年十二月の定例会で、二回にわたって、風力発電事業に反対する請願、陳情が全会一致で採択されました。

 町長や町議会議長から伺った懸念事項は複数あるのですが、第一に、せっかく若い世代の方々が移住してきてくださったのに、町から出ていかれると、地方創生や人口減少抑止にも逆行し、町の住民税収も減ってしまうという心配をしておられました。

 総理は、令和四年度予算案においても、デジタル田園都市国家構想に力を入れておられます。大都市への人口集中から、地方分散、地方定住の環境づくりを目指しておられる中、当別町のように人口流出を招きかねないケースにつきまして、総理はいかなる解決策があるとお考えでしょうか。

 

○萩生田国務大臣 お答えします。

 風力発電など事業者が大規模な再エネを導入する際に、各地域の実態に応じて自治体や地域住民の方々の御理解を得ながら進めていくことが重要です。特に、景観の問題や土砂崩れなどの防災上の懸念がある場合、自治体や地域住民の方々の御意見をよくお伺いし、適切な調整が必要となるケースがあり、こうした地域の懸念にしっかりと向き合って取り組むことが必要だと思っております。

 そのため、まず、景観を含めた環境に対する影響の低減策については、環境影響評価法及び電気事業法に基づき、経産省と環境省が連携をし、立地する自治体の意見を踏まえて適切に評価、確認することとなっております。加えて、再エネの適正な導入拡大を支援する再エネ特措法では、発電事業者に対して、地元住民と適切なコミュニケーションを図ることや、所在する自治体が定めた条例を含めた関係法令の遵守を求めております。

 これらの取組を通じ、今後も、自治体や地域の御理解を図りながら、再エネが地域と共生した形で導入されていくことを取り組んでまいりたいと思っております。

 

○高市委員 今御答弁いただいた環境影響評価法なんですが、これは環境アセスを義務づけていますが、当別町では、この環境アセスも、中国資本と関係の深い事業者が委託を受けております。

 また、再エネ特措法、コミュニケーションを取るということですが、残念ながら、これは努力義務でございます。

 さらに、当別町の風力発電所計画では、この土地の取りまとめを行っている事業者は他県でもソーラー発電事業を行っており、その発電所は、七〇%の株式を上海電力が保有しているとのことでございます。

 中国系資本と関係の深い事業者が航空自衛隊レーダー基地からおおむね三・五キロに位置する土地を取得していることから、町長や町議会議長の第二の懸念事項は、国防上の問題があるのではないかということ。

 第三の懸念事項は、夕張市のマウントレースイのように、中国系企業が転売を繰り返す可能性や、急に発電事業を止めるリスクがあるということでした。

 経済産業大臣に伺います。

 経済産業省が売電認可をした事業者による再生可能エネルギーに地域の電力供給を頼った場合、転売や事業停止による電力供給停止リスクはないのでしょうか。また、そういったリスクをなくすための法制度について御紹介ください。

 

○萩生田国務大臣 再生可能エネルギーによる電源も含めて、電力の安定供給は国民、安定的生活と経済活動にとって不可欠であり、日本全体で電力の供給を管理し、安定供給を確保する仕組みを構築してまいりました。

 その上で、個別の事業者に対しては、一般論として、外国投資家による国内の発電事業への投資や別の外国投資家への発電事業の転売等に当たっては、外為法による事前届出が義務づけられており、国の安全等の観点から、厳格な審査を実施しております。

 電気事業法では、電気の供給安定が損なわれるおそれがあり、公共利益を確保するため特に必要がある場合には、経済産業大臣が発電事業者に対して供給命令を出すことも可能としております。今後とも、電力の安定供給の確保に万全を期してまいりたいと思います。

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